結論から言う。訪問マッサージは違法ではない。医師が交付する同意書に基づいて、健康保険が適用される医療保険制度の中の仕事だ。ただし、この仕事がときどき「違法では」と言われてしまう理由も、事実として存在する。それは制度の不備ではなく、「マッサージ」という言葉が持つ二つの顔のせいだ。
以前、柔道整復師の年収はいくら?月給21万5,000円だった実話 という記事の最後に、私はこう書いた。
また、今回何度も登場した「訪問医療マッサージ」という仕事そのものについても、制度や仕組みをまだ十分に説明できていない。医師の同意書が必要な理由や、この仕事がときどき「違法ではないか」と言われてしまう背景についても、次の記事で改めて取り上げる予定でいる。
この記事が、その約束を果たすものになる。制度の仕組みを説明したあとで、実際に部屋の中で何が行われているのかも、包み隠さず書く。
そもそも訪問マッサージとは何か
訪問マッサージとは、通院が困難な高齢者や、自宅で寝たきりに近い状態の方などに対して、あん摩マッサージ指圧師が自宅を訪れて行う医療サービスのことだ。整体やリラクゼーションと違い、この仕事はあん摩マッサージ指圧師という国家資格がなければ携われない。この資格の位置づけについては、以前あん摩マッサージ指圧師はやめとけ?学校を増やせない法律のフタ という記事で書いた。
介入の対象は、立ち上がる動作、移乗(車椅子からベッドに移る動作)、歩行動作、起居動作といった、日常生活動作(ADL)に支障が出ている場合、あるいは出てきそうな場合だ。実際に多い依頼内容は、次のようなものになる。
- 疼痛の軽減
- 歩行が不安定で転倒を繰り返す
- 脳血管障害などによる片麻痺
- 関節拘縮の予防
- 各種動作訓練
こうした状態の改善に働きかけることは、本人だけでなく、家族や施設職員の負担軽減にもつながる。
少しでもご本人が自分自身の力でできることが元気に長生きすることにつながり、いい方向へ向かうための準備ができるサービスとなっています。
ここで大事なのは、これが健康保険が適用される医療サービスだという点だ。慰安目的のマッサージとは、制度上まったく別のものとして扱われている。この線引きが、次の章のテーマになる。
もう一つ、混同されやすい点を先に整理しておきたい。訪問マッサージが使うのは医療保険の療養費であり、介護保険からの給付ではない。ただし、医師が訪問の必要性を判断する際には、患者の要介護度も考慮の一つになる。「介護保険で受けられるサービス」と誤解されやすいが、財源としては別の制度だ。
なぜ医療保険が使えるのか——同意書という仕組み
訪問マッサージに健康保険が使えるのは、医師が交付する同意書があるからだ。厚生労働省のリーフレットには、こう定義されている。
患者が、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧の施術を受け、その施術について療養費の支給を受けるためには、あらかじめ保険医から同意書の交付を受ける必要があります。
同意書の有効期間は決まっている。
同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヶ月です。
あん摩マッサージ指圧の変形徒手矯正術については1ヶ月です。
6ヶ月を超えて施術を続ける場合は、再同意が必要になる。この再同意も、簡単には下りない。
再同意の場合であっても、施術の同意には保険医の診察が必要です。
再同意の場合であっても、施術の同意には同意書(文書)の交付が必要です。
さらに、医師が患者を診ないまま同意書だけを出す、という運用も認められていない。
来院した患者から同意書の発行の依頼があった場合、患者を診察し、患者に同意書を交付するようお願いします。
電話等による再診(A001再診料の注9)による同意書の交付はできません。
つまり、患者の顔を見ないまま同意書が発行されることは、制度として禁じられている。
現場では、この同意書はどう動いているのか。私が働く事業所での実際の運用は、次のようになっている。
| 論点 | 実際の運用 |
|---|---|
| 依頼の起点 | かかりつけ医がいるとスムーズにやり取りできる |
| 書類の経路 | 事業所から病院・依頼する医師へ送る形 |
| 施術者と医師の接点 | 直接連絡は取り合わない。施術経過報告書などの書類のやり取りはある |
| 書類の管理 | 事務の担当者が把握している。施術者は施術に専念する |
そして、この仕組みの核心はここにある。
医師の同意書が必要ですので、医師が必要ないと判断すれば訪問マッサージは受けられなくなります。
施術者が自分の判断だけで訪問を始められる仕事ではない。医師の同意という関門が、あらかじめ制度に組み込まれている。
なお、あはき(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)にも、施術者が患者に代わって保険者に請求する「受領委任」という仕組みがある。この仕組みは柔道整復では長く定着しているが(整骨院の保険はなぜ500円?受領委任という仕組み)、あはきの受領委任は始まったばかりだ。
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。(平成31年1月1日から取扱い開始)
各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるのでご注意下さい。
同じ「受領委任」でも、柔道整復とあはきでは成熟度がまったく違う。参加していない保険者では、今も従来どおりの手続きになる。
「訪問」と「往療」は別のもの
制度上、自宅に赴いて施術を行うことには、二つの呼び方がある。
「訪問」とは、歩行困難等のやむを得ない理由により通所することが難しい場合に自宅に赴き定期的・計画的に施術を行うことをいいます。「往療」とは、こうしたやむを得ない理由が突発的に発生して通所することが難しい場合に自宅に赴き施術を行うことをいいます。
「訪問」は計画に沿ったもの、「往療」は突発的な事情によるもの。この違いは、私が現場で感じている実感とそのまま重なる。突発的な事情で駆けつけるという意味での往療は、実際にはほとんどない。あらかじめ計画を立て、その計画に沿って動くのが、日々の仕事の中心だ。
あらかじめ「週に何回訪問するか」といった計画を立て、その計画に沿って訪問いたします。
通知にある「定期的・計画的」という4文字が、現場では「週に何回訪問するか」という具体的な計画として、そのまま実装されている。
部屋の中で何をしているのか
制度の説明だけでは、この仕事の実態は伝わらない。ここからは、実際に部屋の中で何が行われているのかを書く。
しっかりと医学的に考え、評価してアプローチをします。ただ患者さんが気持ちいいというだけではなく、なぜそこに対してアプローチが必要なのか、アプローチによってどういった症状の改善が期待できるかなどを考えて施術いたします。しっかりと施術計画表も作りますし、日々の記録も残します。
訪問して最初に行うのは、施術ではない。
訪問して最初にすることはバイタルチェック(血圧、脈拍、サチュレーション)です。訪問が必要な方のなかには重い病気を抱えている方もいらっしゃり、いつ何が起こってもおかしくない状況の方もいますので、まずバイタルを確認して安全に施術を受けられる状態かを判断します。仮にバイタルに異常があり安全に施術を実施できない場合には、医療機関と連携したり、ご家族や看護師に報告したりといった医療連携を図って対応します。
そして、その日の状態によっては、あえてやらないという判断もある。
また、「今日はこれはやらない」という判断ももちろんあります。日によって体調の変化が大きいためです。たとえば、もともと歩行が不安定な方で体調が良くないときにはパフォーマンスが落ちて転倒のリスクがあるため、歩行動作の確認などは実施せず身体的なケアのみにとどめるといった判断をします(転倒して怪我をしてしまう恐れがあるためです)。
施術のあとにも、記録と申し送りという工程が残っている。
施術の後は日報(いわゆるカルテ)を作成し、今日の状態や施術内容を記録しておきます。普段と異なる状況が見られる場合には、ご家族や施設職員の方に申し送りをして確認してもらうこともよくあります。たとえば独居の方などは、ご家族にお伝えしておかないと対応が遅れてしまうことがありますので、そうした際にはしっかりとお伝えしています。
バイタルチェックから始まり、施術計画表、日々の記録、体調によって「やらない」という判断、施術後の日報、家族や施設職員への申し送り。これを並べただけで、この仕事がどういう性質のものか、読者自身で判断できると思う。慰安を目的としたサービスであれば、客が望めば行う。この仕事は、リスクを理由に、本人が望んでも行わない選択がある。ここが一番の違いだと私は考えている。
なぜ「違法では」と言われるのか
正直に書くと、この仕事の現場で「保険を使って本当に大丈夫なの?」と疑われた経験は、私にはない。
「保険を使って大丈夫なの?」と言われた経験はありません。
理由は、はっきりしている。
なぜなら、要介護を必要とする方々は介護保険サービスなどを複数利用されている方も多く、ケアマネジャーなどもしっかりと熟知しています。施設の方も保険を使える前提でお話を進めますし、慰安目的のマッサージとは違ってあくまで医療マッサージとなりますので、そういったことを言ってくる人はあまりいませんね。
ケアマネジャーも施設職員も、日々この制度に接している人たちだ。疑いは、現場の内側からは生まれない。
疑いが生まれるとすれば、それは制度の外側、つまり患者本人や家族の側だ。
逆に受ける側・患者さん側からすると、「マッサージ」と聞くと慰安目的のものを想像する方が多いと思いますが、そうではなく「あん摩マッサージ指圧師」による医療保険を使った医療マッサージとしてしっかりと対応しています。
「マッサージ」という一つの言葉が、慰安のイメージと医療サービスのイメージの両方を背負っている。この言葉のずれこそが、「違法では」という疑問の発生源だと私は考えている。そして、この線引きは現場の感覚だけでなく、国の通知にもそのまま書かれている。
療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例です。
単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等は療養費の支給対象とはなりません。
慰安目的では、そもそも療養費の対象にならない。国が引いている線と、現場で感じている実感が、独立に同じ一点を指している。
制度の側にも、過剰な施術を抑える設計が組み込まれている。
注1 同一の患者に対する月16回以降の施術については、施術料、訪問施術料及び電療料について所定料金の100分の50に相当する額により算定する。
注2 訪問施術料4及び5を算定する施術所における訪問施術について、同一月に集中率(訪問施術料の算定回数のうち、同一の施設等において行われるものの割合をいう。)が100分の90以上である場合には、当該月の当該施設における訪問施術の料金(一連の施術において算定される全ての料金)について100分の80に相当する額により算定する。
回数が多くなれば単価は減額され、特定の施設に施術が集中すれば、その月の料金全体が減額される。特定の事業者や団体を疑う材料として書いているのではない。制度そのものが、あらかじめ歯止めを持って設計されている、という事実だけを示しておきたい。
なお、あん摩マッサージ指圧の療養費が対象とする症例と、はり・きゅうの療養費が対象とする疾病は、制度上まったく別のものだ。はり・きゅうの療養費は6つの疾病を対象にしており、詳しくは以前鍼灸師はやめとけ?現役はり師が語る唯一無二の価値 で書いた。対象疾患も同意書の中身も、あん摩マッサージ指圧とはり・きゅうでは違う。この違いは、次の記事で改めて整理したい。
どうやって始まり、どうやって終わるのか
最後に、この仕事がどう始まり、どう終わるのかを書いておきたい。
担当のケアマネさんに相談する、かかりつけ医に相談する、施設から紹介されるなど、一番多い決まったパターンといったものはありませんが、やはりケアマネさんや施設の方が紹介してくれるパターンが多いと思います。ご家族の方は制度を知っている人が少なかったり、知らない方もいらっしゃるかもしれません。
入口の多くは、ケアマネジャーや施設からの紹介だ。逆に言えば、この制度そのものを知らない家族は、少なくない。もし家族が「受けさせたい」と思ったら、次のどちらかに相談するのが実際の入口になる。
| 状況 | 相談先 |
|---|---|
| 自宅で過ごしている方 | ケアマネジャーがついていればケアマネジャーへ。または事業所に直接問い合わせる |
| 施設に入っている方 | 施設の方へ相談する(施設入所の場合には施設への訪問も可能) |
訪問が始まったあとの終わり方も、正直に書いておく。
実際に一度訪問が始まれば、途中で「必要ない」となることはあまりありませんが、例えば状態が悪化してとてもマッサージを受けられる状態ではなくなってきた時には、訪問終了といった形になります。
そして、多くの人が想像する「治って卒業」という形は、あまり多くない。
基本的には高齢の方が主な対象となりますので、状態が良くなって「卒業」といったことはほとんどないと思ってよいかもしれません。年々、身体機能というのは落ちていきますから、部分的には良くなっても、すべてが良くなって卒業するというケースは稀です。
入院してそのまま自宅や施設に帰ってこられなくなったり(施設入所の場合には施設への訪問も可能です)、お看取りといった形で終わる方もいらっしゃいますね。
なぜ「卒業」が稀なのか。ここには、年代によって体の戻り方が違うという理由がある。
若い方であれば、自然治癒力によりご自身の体を良くしていくことはできますが、80歳から90歳となっては、継続して実施しないとやはり効果が見込めない場合があるということです。
若い体には、自分自身の力で戻していく余力がある。高齢になるほど、その余力は年々小さくなっていく。だから「卒業」ではなく「継続」という形になりやすい——そう私は理解している。継続すれば必ず良くなるという話ではない。あくまで、継続しなければ効果が見込めない場合がある、という留保つきの話だ。
この記事の冒頭近くで引用した「いい方向へ向かうための準備ができるサービス」という言葉を、ここでもう一度思い出してほしい。この「準備」は、病気やけがを治すための準備というよりも、年々落ちていく身体機能とともに生きていくための準備だと、私は受け止めている。保険でマッサージが受けられてお得、という話では終われない。それでも自分の力でできることを、少しでも長く残していくための仕事だ。
まとめ
訪問マッサージは、医師の同意書に基づいて健康保険が適用される、制度に組み込まれた医療サービスだ。医師が診察せずに同意書を出すことは禁じられており、施術者が自分の判断だけで始められる仕事でもない。「違法では」という疑問が生まれるのは、業界に問題があるからではなく、「マッサージ」という言葉が慰安と医療の両方をまとうことによる、言葉のずれが理由だ。そして国自身も、慰安目的は療養費の対象外だと明確に線を引いている。この仕事の入口は、ケアマネジャーや施設からの紹介が多く、制度そのものを知らない家族は少なくない。この記事が、その存在を知らせる一助になればと思う。
よくある質問(FAQ)
Q. 訪問マッサージは違法なのですか?
いいえ、違法ではありません。医師が交付する同意書に基づいて、健康保険法等に基づく療養費の支給対象となる医療サービスです。無診察のまま同意書が交付されることは、保険医療機関及び保険医療養担当規則によって禁じられています。
Q. 同意書はどのくらいの期間有効ですか?
同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヶ月です。あん摩マッサージ指圧の変形徒手矯正術については1ヶ月です。6ヶ月を超えて施術を続ける場合は、保険医の診察を受けたうえで、再度同意書の交付を受ける必要があります。
Q. 「訪問」と「往療」はどう違うのですか?
「訪問」は、通所が難しい理由により、あらかじめ計画を立てて定期的に自宅へ赴くことをいいます。「往療」は、突発的な理由で通所が難しくなった場合に自宅へ赴くことをいいます。現場での運用の多くは、週に何回訪問するかをあらかじめ計画する「訪問」にあたります。
Q. どんな症状が保険の対象になりますか?
筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例が対象です。脳出血による片麻痺や神経痛、神経麻痺なども、保険医の同意により必要性が認められれば対象になります。一方で、単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のマッサージは対象になりません。
Q. 介護保険で訪問マッサージは受けられますか?
いいえ。訪問マッサージが使うのは医療保険の療養費であり、介護保険からの給付ではありません。ただし、医師が訪問の必要性を判断する際には、患者の要介護度も考慮の一つになります。医師が訪問の必要性を判断するときの材料と、実際に給付される財源とは、別のものだと考えてください。
Q. 家族が訪問マッサージを受けさせたいと思ったら、どこに相談すればいいですか?
自宅で過ごしている方はケアマネジャーがついていればケアマネジャーへ、または事業所に直接問い合わせてください。施設に入っている方は、施設の方に相談してください。
Q. 訪問マッサージを受ければ、いずれ「卒業」できますか?
稀です。対象の多くは高齢の方で、身体機能は年々落ちていくため、部分的な改善はあっても、すべてが良くなって卒業するというケースは多くありません。状態が悪化して施術を受けられなくなった場合には訪問終了となり、入院やお看取りという形で終わる方もいます。
Q. はり師・きゅう師の医療保険も、訪問マッサージと同じ仕組みですか?
同意書に基づく療養費という枠組みは共通していますが、対象となる疾病はまったく別です。あん摩マッサージ指圧は筋麻痺・関節拘縮等の症例が対象ですが、はり・きゅうは神経痛や五十肩、腰痛症など6つの疾病が対象です。この違いは次の記事で改めて整理する予定です。
本記事の位置づけ
本記事は、厚生労働省が公表している通知・リーフレットの原文、および執筆者自身が訪問医療マッサージの業務委託として経験している範囲の実務を紹介する目的で作成したものです。特定の事業者・施設・患者を特定できる情報は記載していません。また、特定の事業者や業態について不正・違法行為を指摘・示唆する意図はなく、業界全体を断定するものでもありません。「制度としてどう定められており、私が経験した範囲ではどう運用されているか」という一次情報として読んでいただければと思います。
本文中の制度の内容は、療養費・受領委任制度に関する厚生労働省の公表資料に基づいています。制度は改定される可能性があるため、実際に訪問マッサージの利用を検討する際は、担当のケアマネジャーや事業所、加入している保険者に最新の内容をご確認ください。本記事は法律相談・医療相談を目的としたものではありません。
制度・情報は執筆時点(2026年9月3日確認)のものです。
参考文献・出典
- 厚生労働省「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書の取扱いを改めてお知らせします」(令和7年4月版):https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/250401_01.pdf
- 厚生労働省保険局長「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」(保発0605第8号・令和8年6月5日):https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/260609_01.pdf
- 厚生労働省「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について」:https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html
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執筆者
山﨑駿(やまざき しゅん) あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師(すべて国家資格)/Doctor of Chiropractic(D.C.、Tokyo College of Chiropractic・CCEA認可課程)/オステオパシー(D.O.課程)専攻中。臨床歴12年、のべ数万人の身体に向き合ってきた施術者です。
【学歴】日本工学院八王子専門学校 柔道整復科 卒業/東京呉竹医療専門学校 鍼灸あん摩マッサージ指圧科 卒業/東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック(旧RMITカイロプラクティック学科日本校)卒業/日本福祉大学 通信教育部 福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科 卒業/スティル・ジャパン・アカデミー(オステオパシー専門教育)在学中。
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